1: ぐれ ★ EKXlO3E89 2025-08-17 20:20:02 交際相手の娘(14)に対する性犯罪 「下腹部を触る行為を繰り返す中で本件犯行に・・・常習性も認められる」 49歳大工の男【判決詳報】 ※8/17(日) 10:01配信 RKB毎日放送 2024年9月ごろ、福岡県筑紫野市の自宅で交際相手の娘(当時14)の下着の中に手を差し入れ、直接下腹部を触った49歳の大工の男に福岡地裁は7月11日、懲役1年6か月、執行猶予3年の判決を言い渡した。 福岡地裁は「年少の被害者の未熟さに乗じた悪質な犯行」と厳しく指摘する一方で男が反省し、示談が成立していることなどを考慮した。 ■交際相手の娘(当時14)を標的とした性犯罪 福岡県筑紫野市に住む荒木満被告は2024年9月ごろ、自宅マンションで交際相手の娘(当時14)が16歳未満であり、自分が5年以上年上であることを知りながら、交際相手の娘の下着の中に手を差し入れ、直接下腹部を触るわいせつ行為に及んだ。 ■「下腹部を触る行為を繰り返す中で本件犯行に・・・常習性も認められる」裁判所が言及 判決で福岡地裁(西木文香裁判官)は「年少の被害者に、性的行為が自己に及ぼす影響を理解し対処する能力が十分に備わっていないことに乗じた悪質な犯行」「わいせつ性の程度も相応に大きい」と厳しく指摘した。 判決で問題視されたのは、荒木被告が同居する交際相手の娘に常習的にわいせつ行為をしていた点だ。 福岡地裁は「その供述によっても、複数回にわたり、同居する被害者の下腹部を触る行為を繰り返す中で本件犯行に及んだというのであって常習性も認められる」と言及している。 交際相手の娘への影響についても、「自己の母親の交際相手からこのような被害を受けた被害者については、その心身の健全な発達に及ぼす悪影響も懸念され、結果は看過できない」と指摘した。 ■裁判所「自己本位な動機に酌むべき点はない」 荒木被告の犯行動機について、福岡地裁は「被害者に対して恋愛感情を抱き、被害者への悪影響を顧みることなく、自己の性的欲求を充足させるために本件犯行に及んだ」と認定。 続きは↓…