結婚式の約1年前に予約をキャンセルしたカップルに対し、式場の運営会社がキャンセル料約128万円の支払いを求めた訴訟で、東京地裁は式場側の請求を棄却した。判決は9月29日付。 契約で定められたキャンセル料のうち、挙式の364日前から181日前までの解約に適用される条項について、東京地裁は「申込金と実費」を超える部分を消費者契約法により無効と判断した。式場側は控訴する方針だ。 (中略) 裁判所はまず、「平均的な損害」について、解約によって得られなくなった利益(逸失利益)と実費を合わせた額とした。 カップル側は、契約後に一度も打ち合わせがおこなわれていなかったことなどから、式場側に逸失利益は生じないと主張していた。 しかし、裁判所は、式場側は「本件契約を締結したという事実のみで」代金を得ることへの合理的な期待を抱く立場に立つと指摘。 打ち合わせの有無といった個別の事情は、逸失利益を考慮すべきかどうかとは無関係だとして、この主張を退けた。 ※詳しくは下記リンクより 関連記事 【悲報】結婚して子供ができた絶望ライン工チャンネルさん(自称年収240万円)の数ヶ月前の動画wwwwwww 【悲報】結婚相談所で「年下OK」にした女性、とんでもない現実を知るwwww 【悲報】まいんちゃんと久保建英が結婚wwwwwwwww 【悲報】43歳独身非正規をアピールしていた人気YouTuberさん、結婚&こどもの誕生を発表wwww 【画像】超美人な女性「年収1000万以上の男性希望。結婚式は100人呼びたい」 【画像】地下アイドルさん、とんでもない衣装を着せられて露骨に嫌な顔をしてしまう😢 【画像】あり?なし?地上波に映った水着姿にネット民がガチで割れる 【画像】Lカップの女性がビキニを付けた結果wwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwww…