1: 匿名 2026/09/16(水) 20:39:39 これまでは海外の運転免許証を持つ観光客が、ホテルや知人宅といった一時滞在先を「住所」として日本の免許証に切り替えることが可能だった。だが、道交法施行規則の改正で住民票の写しによる住所確認が原則となったため、住民票を持つことのできない仮放免中の外国人は免許証の更新ができなくなった。外国人が更新講習などを受けるためには在留カードなどの提示が必要となり、在留資格のない外国人は一部の例外を除いて有効な免許証があっても更新を受けられなくなった。ニュース仮放免で運転免許が更新されず提訴 「子の送迎できず病院行けない」(朝日新聞) - Yahoo!ニュース 在留カードの提示がないことを理由に運転免許証の更新講習などが受けられないのは違法だなどとして、埼玉県内に住む外国籍の男女13人が県に処分の取り消しなどを求める訴訟をさいたま地裁に起こした。提訴は1…