1: 匿名 2026/08/17(月) 09:38:38 Q11 自室など不特定又は多数の者が認識できるとは認められない状況で、国旗を損壊等する様子を撮影し、その動画を事後的にインターネットで配信する行は、処罰対象となるのですか。A11 不特定又は多数の者が認識できるとは認められない状況で、国旗を損壊等しても、「公然と」国旗を損壊等したとはいえないため、その損壊等の行は、国旗損壊等罪の処罰対象とはならず、また、国旗を損壊等する様子を撮影した動画を事後的にインターネットで配信しても、その配信行は、同罪の「損壊」等に該当しないため、同罪の処罰対象とはなりません(「損壊」等の意味については、Q12を御覧ください)。法務省:国旗の損壊等の処罰に関する法律 Q&A国旗損壊罪ダー!通報してやると発狂する愛国者たち…