1 : 主催者側は、花火大会の中止を発表した後も、公式サイト上で返金手続きについて触れていません。すでに支払われた出店料やチケット代は、どうなるのでしょうか? 若狭勝弁護士はこう指摘します。 「実際に花火大会を開催しようとしていたのかどうかが捜査上のポイントになると思います。少しでも開催に向けての動きをしていたということになると、詐欺罪で告訴・告発をされたとしても、詐欺罪の刑事的な責任追及というのは難しい」 全文はソースで ▼関連ニュース 突如中止の琵琶湖三市同時花火大会 「連絡取れず」声相次ぐ 番組の取材に主催者は? >チケット代が返金されない場合、「被害者が集まり、集団訴訟を行うことができるが、仮に主催者側の手元に資金がなければ、返金されない可能性が高い」…