1: リバースパワースラム(みかか) [ニダ] jxMUTlBa0● BE:567637504-PLT(56555) 2026-08-08 20:08:40 sssp://img.5ch.io/ico/si2.gif 赤切符なら罰金と前科だが青切符なら反則金で済む 多くの人が、2026年の4月1日から自転車の交通違反での手続きが大きく変わったことは知っているだろう。"青切符"の導入だ。 青切符制度は「交通反則通告制度」と呼ばれ、自動車の交通違反の際に行われており、スピード違反や一時不停止などで検挙された際、警察官から切符を渡された経験がある人もいるかもしれない。 いままでは自転車に乗っていて交通違反で検挙されると、いわゆる"赤切符"などを用いた刑事手続きによる処理が行われ、警察による捜査を経て検察官が起訴か不起訴かを判断、起訴になれば裁判を受けることになっていた。 そこで有罪になれば罰金が課されるうえ、"前科"が付くことに。「まさかチャリンコで!?」と驚くかもしれないが本当の話だ。 ところが、こうした刑事手続きによる処理は、自動車での青切符の違反処置と比べると、時間的/手続き的な負担(取り締まり時の書類作成や取り調べのための出頭など)が大きいうえ、 検察に送致されても不起訴となるケースが多く、実態として違反者に対する責任追求が不十分であることが指摘されていた。 かくして自転車側の法令違反が原因と認められる交通事故は相変わらず頻発。警察の取り締まりによる検挙件数は増加傾向にあるものの、事故件数はなかなか減らないのが実情だ。 中略…