1 名前:ぐれ ★:2026/08/08(土) 20:18:00.83 ID:UGlk+qph9.net 8/8(土) 10:40配信 弁護士JPニュース 大阪府河内長野市で4日に発生した、刃物を持った男性への警察官による発砲事案は男性が死亡するという重大な結果を招いた。ネット上の声はこの対応に対し、おおむね「やむなし」と肯定的だったが、日本の警察における拳銃使用の実情はどうなっているのか。「警察官のこのこ日記」(三五館シンシャ)の著書で警視庁OBの安沼保夫氏に聞いた。 警告と威嚇射撃の末の「一発」 事件は2026年8月4日午後7時ごろ、河内長野市の路上で発生した。 「包丁を持った血だらけの男が暴れている」との通報を受け、5人の警察官が現場に急行。警察官らは「刃物を捨てろ」と再三警告したが、男性(60)は応じず、刃体約16センチの包丁を向けて近づいてきたという。 これに対し、男性巡査部長(32)は空に向けて威嚇射撃を1発行ったが、男性がなおも向かってきたため、2発目を男性の左胸付近に発射。銃弾は体を貫通し、男性は搬送先の病院で出血性ショックにより死亡が確認された。 拳銃使用を縛る「法的側面」の厳格さ 男が血だらけで包丁を手に暴れている緊迫した状況下。発砲は重大な結果を招いたものの、ネット上の反応は拳銃使用に対し、肯定的だった。ただし、日本では、警察官が拳銃を使用することは法律によって厳格に制限されている。 中心となるのは警察官職務執行法 (警職法)7条だ。この規定は、犯人の逮捕や自己・他人の防護などのために、事態に応じ「合理的に必要と判断される限度」で武器を使用できるとしている。 ただし、相手に危害を及ぼす発砲が認められるのは、さらに限定的なケースのみ。 ・正当防衛や緊急避難に該当する場合 ・死刑、無期、または長期3年以上の拘禁刑にあたる凶悪な罪を犯した者が抵抗もしくは逃亡しようとし、他に手段がない場合(警察官がそう信じるに足りる「相当な理由」が必要) ・逮捕状により逮捕する際または勾引状若しくは勾留状を執行する際、その本人がその者に対する警察官の職務の執行に対して抵抗もしくは逃亡しようとし、他に手段がない場合(同上) 続きは↓ 引用元:…