1 : 無期懲役刑(無期拘禁刑)の受刑者のうち、2025年に仮釈放されたのは4人だったことが、法務省の最新の統計でわかった。 2024年の1人からは増えたものの、依然として極めて低い水準にとどまっている。(弁護士ドットコムニュース・一宮俊介) ●一度取り消された後、再び仮釈放されたケースも 刑法28条は、無期刑の受刑者について、刑の執行開始から10年を経過し、本人に罪を悔い改める「改悛の状」がある場合には、仮釈放できると定めている。 ただし、2005年の法改正で有期刑の上限が20年から30年に引き上げられて以降、無期刑受刑者も実際には30年以上服役した後に仮釈放されるケースが一般的となっている。 7月31日に公表された最新の矯正統計年報によると、2025年に仮釈放された4人はいずれも男性で、女性はゼロだった。 「受刑在所期間」の内訳は、20年を超えて服役した末に仮釈放された人が3人。残る1人は、一度仮釈放を取り消されて再収容された後、再び仮釈放が認められたケースだった。全文はソースで…