1 名前:蚤の市 ★:2026/06/27(土) 09:46:14.05 ID:agmz6Thb9.net 政府が皇族数確保のため、今国会で成立を目指す皇室典範改正案の全容が判明した。例外措置として養子を認める案では第6章を新設し、旧11宮家の15歳以上の男子を「養子とすることができる」と明記した。養子に生まれた男子は皇位継承資格を有すると定めた。 皇室典範は、計5章の37条から成る。改正案では、「養子皇族男子」として第6章を設け、38条1項で、15歳以上の男子で「配偶者及び子がないものに限り」、養子縁組が可能とした。養子縁組と同時に皇族となる。養親の範囲は「親王、親王妃、内親王、王、王妃及び女王(皇嗣及び皇嗣妃を除く)」とし、養子縁組は「皇室会議の議」を経るとも記した。 皇位継承資格を巡っては、養子本人は皇位継承順位を定めた2条を「適用しない」として資格を持たないと明示した。一方、養子の子孫には、2条の適用を明記し、「(養子の実家である)実方の系統によるものとする」と定めた。 皇室典範1条は男系男子による皇位継承を定めており、養子の男系の子孫が男子なら、皇位継承資格を持つことを明確にした上で、順位は旧宮家の系統で判断することを定めたものだ。 一方、女性皇族が結婚後も身分を保持する案では、結婚に伴う皇籍離脱を定めた12条などを削除する。結婚後も皇室に残る女性皇族の「夫と子」は、一般人の夫を皇族とする規定を設けないことなどから、一般人のままとする。また、住民基本台帳法を改正し、女性皇族を同法の適用対象に加える。 読売新聞 2026/06/27 06:30 引用元:…