1. 匿名@ガールズちゃんねる 学校教育法は体罰を禁止する一方で、教育上必要な場合は教職員が児童・生徒に懲戒を加えることを認める。公判では、男児を注意しようと腕をつかんで押さえたが、暴れたために羽交い締めにした男性教諭の行為が、懲戒権の範囲内かどうか、正当防衛にあたるかが主な争点になった。 公判で検察側は、男児が痛がっていたことや、大きな体格差があったことなどを挙げ、「羽交い締めは過度な有形力の行使で、懲戒権の範囲を逸脱している」と指摘。「被害者への積極的な加害意思が認められる」などとして正当防衛の成立も否定し、罰金20万円を求刑した。 これに対し、教諭側は「男児を落ち着かせて指導するための正当な行為で、懲戒権の範囲内だ」と主張。「暴れる児童から身を守る必要もあった」と正当防衛にもあたるとし、無罪を求めた。その上で、「これが暴行と捉えられれば教育現場が 萎縮いしゅく する」と訴えた。 2025/07/06(日) 16:32:12…