1. 匿名@ガールズちゃんねる 会社が解雇理由として挙げたのは「出社命令に従わず、無断で在宅勤務を継続したこと」だった。 しかし、Aさんは妊娠中であり、持病もあったと主張している。コロナが落ち着いてきて、会社が在宅勤務の原則禁止を決定したとはいえ、上記のような事情を抱えたAさんに出社を命じることは相当ではなく、在宅勤務の原則禁止を決定したわずか18日後に行った解雇は「解雇権の濫用」(労働契約法16条)として無効となる可能性もあっただろう。 仮に妊娠中ではなく、持病もなかった場合は、▼物理的な出社は必要か、在宅勤務でも仕事は回るか▼出社を命じる必要性の高さ▼感染症の落ち着きの程度などが総合考慮されて解雇権の濫用といえるかどうかが審理されたものと考えられる。 2025/06/30(月) 18:19:07…