1: 匿名 2026/04/10(金) 10:07:17 【自転車の青切符】高校生が「学校で習ってない」理由に拒否できる? 反則金納められない場合のリスクとは 弁護士解説 | オトナンサーもしも16歳以上の高校生が、自転車の運転時に交通違反で青切符を切られた際、「学校で習っていない」を理由に反則金の納付を断わることは可能なのでしょうか。弁護士に聞きました。オトナンサー | マネー、医療、エンタメ、マナー、食など「暮らし」の各カテゴリーについて、オトナンサーは、時事的な話題の解説や、知っていると役立つトリビアの紹介、大人が知っておくべき基礎知識などのコンテンツを提供します。 「結論から言いますと、法律を知らなかったとしても、違反の責任を免れることはできず、反則金の納付義務が生じます。ただ、法律を知ることが不可能だった場合など、『やむを得ない情状』が認められる場合には刑が減軽される可能性があります」 Q.16歳から18歳の高校生で本人に収入がなく反則金が払えない場合、どのような手続きになりますか? 「本人に収入がなくても、基本的に親への請求はされず、通常の手続きになります。青切符の反則金は原則として一括払いです。もし納付せずに、そのまま納付期限を過ぎると、反則金納付手続きが終了し、事件が検察庁に書類送検されます。 ここからは、20歳以上と、20歳未満とで扱いが大きく異なります。 ・ 16歳から19歳までの少年(18~19歳の特定少年を含む)の場合、少年法54条に基づき、労役場留置は行われません。その代わり、事件が家庭裁判所へ送致されます。家裁での審判の結果、少年院送致や保護観察といった『保護処分』が下される可能性があります。 いずれにしても、アルバイトをして自力でお金を稼ぐか、保護者が立て替えて支払うなどを検討すべきでしょう」…