「自宅の車庫」から「はみ出して駐車」している車は「罰金」の対象にはならないの? はみ出し駐車した際の罰則などについて詳しく解説自宅の車庫から道路にはみ出して駐車することは、車庫法(自動車の保管場所の確保等に関する法律)や道路交通法に違反する可能性がある。車庫法第11条では、道路上での12時間以上(夜間は8時間以上)の連続駐車が禁止され、違反すると3ヶ月以下の懲役または20万円以下の罰金が科される可能性がある。道路交通法第44条では、交差点や道路の曲がり角から5メートル以内に駐車する場合や、通行の妨げになる場合は駐車違反となり、15万円以下の罰金が適用される。車庫証明では車全体を収容できるスペースが必要で、1mmでもはみ出すと厳密には違法。実際の取り締まりは警察の判断に委ねられるが、通行妨害や近隣の通報で摘発されるケースも。車庫内の荷物を整理し、はみ出しを防ぐことが推奨される。…