
1: サーバル(東京都) [ニダ] 2026/03/04(水) 11:30:24 東京高裁も旧統一教会に解散命令 保有資産の清算手続き開始へ(毎日新聞) - Yahoo!ニュース 世界平和統一家庭連合(旧統一教会)に対する文部科学省の解散命令請求を巡り、東京高裁は4日、解散を命じた東京地裁決定(2025年3月)を支持し、教団側の即時抗告を棄却した。宗教法人法に基づき解散命令Yahoo!ニュース 世界平和統一家庭連合(旧統一教会)に対する文部科学省の解散命令請求を巡り、東京高裁は4日、解散を命じた東京地裁決定(2025年3月)を支持し、教団側の即時抗告を棄却した。 宗教法人法に基づき解散命令は高裁決定で効力を持つため、清算手続きの開始が決まった。 22年7月の安倍晋三元首相銃撃事件からクローズアップされた教団を巡る宗教被害の問題は大きな節目を迎えた。 教団は最高裁に不服を申し立てることができ、最高裁が判断を覆せば解散に向けた手続きは停止される。 ただし、憲法違反が主な要件となるため教団は難しい立証を迫られる。 今後は東京地裁が清算人を選任し、地裁が監督しながら教団の保有資産の清算手続きが進められる。 財産は1000億円規模とされ、債権者と認められた献金被害者らが弁済を受けることになる。 残った財産は教団が規則で決めた後継団体や国庫に引き継がれ、その後に宗教法人格を失い、解散となる。 解散により宗教活動に関する収入が非課税になるなどの税制優遇が受けられなくなる▽信仰の拠点だった宗教施設が清算の対象となる――といった影響は出るものの、信者は信教や布教などの活動は継続できる。 地裁決定は、信者らが1980年代から全国的に不法行に該当する献金勧誘をし、類例のない膨大な規模の被害が生じていたと指摘。 「献金被害は悪質で著しく公共の福祉を害することは明らか。 解散は必要かつやむを得ない」と判断した。 法令違反を根拠とした解散命令は3件目で、民法上の不法行を理由とするのは初めてだった。 即時抗告した教団側は高裁で、集団調停の成立や、被害に対応する補償委員会の設置を挙げ「問題解決のために努力している」と強調。 違法な献金勧誘を防ぐ09年のコンプライアンス宣言後は再発防止を徹底しており、解散の必要はないと主張した。 これに対して、国側はコンプラ宣言後も教団信者による違法な献金勧誘が続いているなどと反論していた…