1: 匿名 2026/02/19(木) 12:57:17 ペットのブタ4頭を無許可で火葬…埼玉の斎場 犬や猫などの小動物以外の家畜とみられる獣畜の場合、火葬には知事の許可が必要|埼玉新聞|埼玉の最新ニュース・スポーツ・地域の話題埼玉県唯一の県紙「埼玉新聞」のニュースサイト。さいたま、川口、川越、熊谷、春日部、越谷、秩父など埼玉県内の事件事故、政治行政、経済、スポーツ、話題を発信。夏の高校野球や浦和レッズ、大宮アルディージャの情報も充実しています。ペットのブタ4頭を無許可で火葬…埼玉の斎場 犬や猫などの小動物以外の家畜とみられる獣畜の場合、火葬には知事の許可が必要|埼玉新聞|埼玉の最新ニュース・スポーツ・地域の話題 富士見市の位置 富士見市とふじみ野市、三芳町の消防と斎場などを管轄する「入間東部地区事務組合」(管理者=星野光弘富士見市長)は17日、指定管理者が運営する入間東部広域斎場「しののめの里」(富士見市下南畑)で昨年8~12月までの間、氏んだペットのブタ(獣畜)4頭の火葬を無許可で行ったと発表した。 同組合によると、化製場等に関する法律は、犬や猫などの小動物以外の家畜とみられる獣畜が氏亡した場合、都道府県知事の許可を受けた施設が火葬処理できる。 同斎場は許可を受けていなかった。 同斎場の運営は新潟市の富士建設工業、設備の維持管理はときがわ町の戸口工業が指定管理を請け負っている。 飼い主の依頼を受けて、小動物専用火葬炉で4回、ペットのミニブタなどブタ4頭を火葬したという。 今年1月、組合が斎場の運営や設備を審査の際、ブタの火葬の報告を受けた。 県に確認し、火葬には知事の許可が必要であることが判明。 同工業はペットのため違法性はないと認識していたという。 朝霞保健所は同工業に対して、口頭厳重注意の処分を行った。 同組合は「施設で火葬できない動物の対応について、事業所内で周知徹底を図る」としている。…