1: 匿名 2026/02/17(火) 07:12:04.51 ID:??? TID:ayukawa 宗教法人の金銭貸付業は収益事業と見なされ、課税対象である。しかし、株式や投資信託の売却益・配当金は原則として非収益事業だ。 文化庁の「宗教関連統計に関する資料集」によると、50人以上の規模の大きい宗教法人の配当収入は1.9億円で、収入全体の12.4%にものぼる。上場企業の売上に占める配当収入は1%程度だから、宗教法人は資産運用をアテにしているというわけだ。 実際、宗教法人が上場企業の上位10位以内の株主に名を連ねることも珍しくない。その原資が駐車場経営などから得られた収益事業の場合は課税対象だが、非収益事業であれば非課税だ。大手金融機関で投資商品を販売する営業部のマネージャーがその実態について話す。 「大手の証券会社であれば、宗教法人を含む公益法人専門の営業チームがあります。地方の支店にとって宗教法人は上客ですよ」 住職の多くは資金繰りに窮しており、金融や経済の知識が乏しいケースが少なくないため、営業担当者による運用で稼ごうという提案は響きやすいという。 詳しくはこちら >>…