1: 匿名 2026/01/09(金) 07:52:54 ID:XL7RWohk9 ※2026/01/09 05:00 読売新聞 金銭トラブルに関する賠償金を支払わず、強制執行に向けた裁判所への出頭要請にも応じなかったとして、仙台区検が宮城県岩沼市の会社役員の女性(47)を民事執行法違反(陳述等拒絶)で略式起訴した。 女性は当初、不起訴となっていたが、仙台検察審査会が「逃げ得を許す結果になる」として不起訴不当を議決。 検察が再捜査した。 専門家は「債務者の不出頭を抑止し、被害回復にもつながりうる」と評価している。 (東北総局 小山太一、徳山喜翔) 略式起訴は先月4日付。 訴訟資料などによると、女性は、自身の子どもが同級生に繰り返し金銭を提供させたことを巡り、被害者側から損害賠償請求訴訟を起こされ、2016年に青森地裁弘前支部から180万円の賠償命令を受けた。 だが、大半を支払わなかった。 強制執行が可能な女性の財産を明らかにするため、被害者側は財産開示手続きを仙台地裁に申し立てた。 しかし、女性は地裁の呼び出しに応じず、出頭しなかった。 被害者側の告発を受け、宮城県警は24年、女性を同法違反容疑で書類送検。 仙台地検は不起訴(嫌疑不十分)としたが、仙台検審が昨年9月、「(不起訴にすると)同様の事案は全て不起訴になってしまい、逃げ得を許す結果になる」と議決し、再捜査を求めていた。 検察側は女性を再度聴取したとみられ、略式起訴について「再捜査の結果だ」と説明。 仙台簡裁は先月5日、女性に罰金10万円の略式命令を出した。 続きは↓…