1 : 生後間もない実の娘に対し、6回にわたりわいせつな行為をし、そのうち5回の行為を撮影して児童ポルノを製造した父親の控訴審。 福岡高裁(溝國禎久裁判長)は、「監護者わいせつ罪」から「不同意わいせつ罪」への訴因等変更請求を認めたうえで1審判決を破棄し、改めて懲役3年6か月の判決を言い渡した。 2審(福岡高裁)で弁護側は ・「希少性のある事象に対する衝動的行動」である ・被告人に自己の性欲を満たす目的はなかった ・性的意図があった場合よりも犯情は軽い ・撮影行為には成長記録的側面がある ・被害者の権利侵害の程度は低い と主張した。 全文はソースで 5 : さすがに赤ん坊はキツすぎる… 21 : >>5 しかも実の娘とかw マジで殺処分しとかんと…