1: 少考さん ★ 1NWiXFNq9 2025-11-30 12:37:36 「風呂キャンセル界隈」の夫と離婚できる? 不潔すぎる配偶者に絶望する妻たちの切実な声 - 弁護士ドットコム 2025年11月30日 09時23分 SNSなどで話題となっている「風呂キャンセル界隈(かいわい)」。若い世代を中心に、お風呂に入るのがだるかったり、面倒だったりする際に使われる言葉です。 一人暮らしであれば問題はないのかもしれませんが、もしも家庭内だった場合、深刻な影響があるようです。 弁護士ドットコムにも複数の相談が寄せられています。 相談者の女性によると、結婚以来「1~2週間に1回」ほどしか入浴しない夫に嫌気が差し、これを理由に離婚できるかを知りたがっています。女性によると、汗やタバコのにおいが洋服にしみついてしまい、洗濯してもとれず、女性自身にもにおいが移っているのではと心配になるそうです。 別の相談者の女性も、夫がお風呂に入るのは月に半分以下の日数といいます。不潔であることを理由に、長い間「夫婦の営み」も拒否しているそうです。この女性は、夫婦の営みがないことを理由に夫が離婚を求めてきた場合、「私に責任があるのでしょうか?」と不安をうったえています。 こうした「風呂キャンセル」は、夫婦の「離婚事由」として認められるのでしょうか。下大澤優弁護士に聞きました。 ●「配偶者に清潔性を求めることは不合理ではない」 (略) ※全文はソースで。↓ ※関連 お風呂に入らない従業員は「解雇」できるのか?「風呂キャンセル界隈」職場でも…弁護士の見解 - 弁護士ドットコム…