1. 匿名@ガールズちゃんねる ある女性は、交際相手について既婚ではないか、という周囲の噂を問いただしたところ、男性が「戸籍抄本」を示して謝罪に訪れ、独身を証明したといいます。 女性はそれを信じて交際を続け、結婚生活を送るための新居や家具をそろえた後で相手が既婚だったと判明しました。 交際は数年に及び、違和感を覚えつつも戸籍抄本があるために信じてしまったそうです。 別のケースでは、男性が「離婚の証拠」として戸籍抄本を送ってきたものの、後にその戸籍抄本が偽造であることが明らかになったという相談が寄せられています。 「戸籍抄本を偽造した場合、刑法上かなり重い罪にあたります」。そう話すのは、瀧井喜博弁護士です。 さらに、偽造した戸籍抄本を用いて交際相手をだました場合も、詐欺罪(刑法246条1項)が成立する余地があるといいます。 2025/11/23(日) 17:04:40…