1. 匿名@ガールズちゃんねる 「憲法9条の元で、“武力行使”は、日本に対する武力攻撃が発生した場合、もしくは親密な関係にある国が攻撃を受け、これにより日本の存立危機が生じた場合に許容されます。そのため、枝野氏や佐藤氏が指摘している通り、憲法9条と獣害対策における武器使用は全く別次元の話です。なお、自衛隊法では、“外部からの武力攻撃”に対して、防衛のために武力行使が許容されると規定されていますが、獣害対策を目的に武器を使用することは想定されていません。 日経新聞の記事本文では、自衛隊法おける『治安出動』『防衛出動』など武器が使用できる要件も明記していました。なぜ憲法9条に触れたのかはわかりませんが、いずれにせよ憲法9条が獣害対策の妨げになっているという“ミスリード”を生んでしまったようです」(前出・社会部記者) 2025/10/30(木) 08:43:30…