1: muffin ★ CTQIXBjw9 2025-10-12 20:19:47 10/12(日) 11:31 人気漫画家、イラストレーターの江口寿史氏のイラストをめぐり、SNS上を中心に炎上が広がっている。問題の発端は、江口氏が商業施設「ルミネ荻窪」のイベントポスターのために描いたイラストの掲示だった。女性の横顔が大写しに描かれたイラストは他人のインスタグラムに投稿された女性の写真をもとに描いたというが、モデルとなった女性に無許可で描かれていたことがわかり、大きな批判が巻き起こった。写真をトレースし、モデルの許諾を得ずにパクる、いわゆる“トレパク”疑惑だ。実際にイラストと写真を見比べてみると、構図、顔の輪郭、髪形など、ほぼ同じに見える。 SNS上では“トレパク警察”の動きが活発になり、過去のイラストでもトレパクがあったのではないかと、疑惑のイラストが次々に発掘された。 模倣やパロディー、オマージュ……。イラスト表現において、OK・NGの線引きはどこにあるのか。 著作権法に詳しい虎ノ門法律特許事務所の大熊裕司弁護士の見解によれば、今回の江口氏の問題は「仮にトレースされた方に訴える意向があるのであれば、十分に争う余地があるケース」「かなり黒に近いグレー」だという。 「女性側が訴えていないことから是非を判断することは難しいですが、一般的には写真をイラスト化したケースでは被写体の肖像権侵害で問題になることが多い。周囲が見て、はっきりと顔が写っている。この写真をデザインしたものだと明らかにわかる。しかもそれが勝手に行われ、正当な理由もない。それらから受けた不利益などを総合的に考慮して侵害にあたるかどうかが判断されます。さらに、そのイラストを商用利用したとなればパブリシティー権の侵害にもあたります」 加えて、写真を撮った人の著作権侵害の可能性も当然ながらある。 「他人の写真や絵を下敷きにした作品は、単なる参考の域を超えて構図や表現上の創作的要素が共通する場合、著作権法で定められた『翻案権』の侵害と評価されることがあります」 翻案権とは著作物の表現方法を変え、二次的に新たな著作物を創作する権利。今回のケースでは、写真を撮った人が持つ翻案権を侵害している可能性があるという。まったく同一であると認められれば「複製権」の侵害にあたる。 ただ、トレースが著作権侵害にあたるかどうかの判断基準は難しく、要件は大きく二つ。依拠性があるかどうか、そして複製あるいは翻案に該当するか。著作権法上、「偶然の一致」は許されるが、裁判ではさまざまな角度から考慮されるという。 「いくら全体が似ていると主張しても、たとえば輪郭の角度が違いますとか、髪の長さに差がありますとか、背景が違いますとか、似ていないところもいっぱいあると強調されて、翻案にはあたらないと棄却されることもよくあるケースなんです」 続きはソースをご覧ください 前スレ…