1: 少考さん ★ PsLW0cmX9 2025-09-24 11:49:27 公衆浴場めぐる「事実誤認」に注意喚起 トランスジェンダーの団体:朝日新聞 上保晃平 二階堂友紀 2025年9月24日 7時00分 トランスジェンダーの人たちが戸籍など法的な性別を変更する際、性器の外観も変えるよう求めている性同一性障害特例法の「外観要件」について、札幌家裁が19日の家事審判の決定で、「違憲で無効」とする判断を示した。これを受け、当事者団体「Tネット」(野宮亜紀さんら共同代表)は23日、この決定を歓迎する声明を出した。 声明ではさらに、決定をきっかけに「女性用の公衆浴場に男性の身体的特徴を持つ人が入れるようになる」といった言説が広がる恐れがあるが、当事者への差別や偏見を招く「事実誤認」だとして、注意も呼びかけている。 全国の裁判所でも「柔軟な決定」期待 特例法は、法的な性別を変更する際の要件を定めている。その一つが外観要件で、これを満たすには手術やホルモン投与が必要とされてきた。 これに対し札幌家裁は、「身体の侵襲を受けない自由」を保障する憲法13条に違反すると判断。外観要件を満たさないトランスジェンダー男性の性別変更を認めた。この要件を違憲とする司法判断が明らかになるのは初めてだった。 Tネットは声明で、外観要件は「自らの身体について自己決定をする権利に反する」と批判。札幌家裁の決定を「トランスジェンダーの人々の実態を踏まえた現実的なものとして歓迎する」と評価し、全国の裁判所でも「柔軟な決定」を期待するとした。 公衆浴場、法的性別ではなく「身体的特徴」で区分 一方で、SNSなどでは、外観要件などがなくなれば「女性用の公衆浴場に男性の身体的特徴を持つ人が入れるようになる」といった言説がよくみられ、今回の決定を機に差別の広がりが懸念されるとした。 公衆浴場の男女の分け方について、声明は、厚生労働省が「身体的特徴」を基準とするよう通知していると説明。法的性別を変更しているかどうかにかかわらず、公衆浴場の利用は身体的特徴に基づいており、「戸籍が女だから女性浴場に入れるわけではない」と、厚労省の通知に即した理解を求めた。 そのうえで、「女性用の公衆浴場に男性の身体的特徴を持つ人が入れるようになる」といった言説は、「事実誤認」だと指摘。トランスジェンダーの人たちが「戸籍を変更して女性浴場に入って来ようとしているというゆがんだイメージ」を与えるとし、こうした言説を恣意(しい)的に広げることは「差別的な行為と言わざるを得ない」と訴えた。 混乱生じる可能性は「極めてまれ」と家裁決定 札幌家裁の決定は、外観要件について、公衆浴場などで性器が人目に触れると「混乱が生じる可能性がある」などとして設けられたと説明。しかし、▽多くの当事者は公衆浴場の利用を控えるなどしており、混乱が生じることは極めてまれ▽公衆浴場などの男女は、法的な性別ではなく、「身体的特徴」に基づいて区分されている▽法的な性別が変わっても、変更後の性別で公衆浴場などを利用できるとは限らず、問題には浴場などの利用ルールで対応できる――とし、外観要件によって混乱を避ける必要性は「相当低い」と結論づけている。 ※関連スレ 性別変更特例法の外観要件は「違憲」札幌家裁、「医学的にみて合理的関連性を欠く」と指摘 [少考さん★]…