1: ワロスな名無しさん 2025/09/10(水) 07:20:20.44 ID:??? TID:bolero 厚生労働省によると、医療費(診療報酬)の算定は通常、1点10円。患者が公的医療保険に加入していれば1~3割負担となり、1点当たり1~3円を支払う。一方、無保険の場合、法令の定めがなく、各病院で請求額を決められ、日本人だと1点につき10円で算定されるのが一般的だ。 女性はすでに死亡しており、提訴するのは日本国籍で大阪府在住の60歳代の長女。 代理人弁護士によると、女性は2019年11月、長女に会うため、短期滞在(90日)の在留資格で来日。コロナ禍で帰国できず、国の特別措置として90日間の在留資格の更新を繰り返した。 22年1月、左半身に違和感を訴えて救急搬送され、センターで脳腫瘍や大腸がんの診断を受けて同3月上旬まで入院。いずれも保険適用内の医療行為だったが、無保険の外国人であることを理由に、診療報酬を1点30円で算定され、675万円を請求された。女性は同月中に帰国し、23年に86歳で死亡した。 公的医療保険は、外国人でも、在留資格の期間が90日を超えれば加入が義務付けられているが、女性の場合、特別措置も90日間だったため、加入できなかった。 センターは長女に「自由診療の外国人には一律で300%負担としている」と説明。長女は今年5月までに、日本人と同じ1点10円で算定した225万円を支払ったという。 長女側は「『法の下の平等』を保障する国連の自由権規約に反した不合理な差別だ」と主張している。 詳しくはこちら 引用元:…