1. 匿名@ガールズちゃんねる 親が国民年金保険料を支払えたとしても、保険料を支払うことを猶予してもらっている「学生納付特例制度」を利用する学生が多数派 ↓ ただし3年度目以降に保険料を追納する場合、承認を受けた当時の保険料額に経過期間に応じた加算額が上乗せされます。 結論からいうと、親が保険料を支払うことは節税対策になるといえます。 社会保険料控除は、「生計を同一にしている親族が負担するべき社会保険料について、所得から控除」できます。 学生を扶養していたときには、特定扶養親族として63万円が控除されていたかと思われますが、子どもが卒業してしまうと、この扶養控除は使えません。子どもが学生でなくなると、その年の年末調整で一気に所得税が高くなったことにビックリした方も多いかもしれません。 2025/09/04(木) 19:13:04…