1:ちゅーピー(宮崎県) [TW]:2022/10/22(土) 07:35:07.57 ID:oXWGi7O40 BE:512899213-PLT(27000) 「不用意に車間距離を詰めて接近する」「急な進路変更や蛇行運転」など、他の車の通行を妨げる「あおり運転」が社会問題化しています。中には、あおり運転をした人が車外に出て、他の車の窓ガラスをたたいたりボディーを蹴ったりといった危険行為に及ぶこともあり、ドライブレコーダーの設置が推奨されています。 ネット上では、「○○ナンバーに気を付けて」といった文章とともに、あおり運転をする人を撮影した動画や画像が投稿されることがあります。あおり運転の被害に遭った人が、加害者の顔や車のナンバーを撮影した動画や画像をネット上に投稿した場合、法的責任を問われる可能性があるのでしょうか。佐藤みのり法律事務所の佐藤みのり弁護士に聞きました。 ■名誉毀損罪に該当する可能性も Q.あおり運転の被害に遭った人が、加害者の顔や車のナンバーを撮影した動画、画像をネット上に投稿した場合、法的責任を問われる可能性があるのでしょうか。 佐藤さん「加害者の顔を特定できる形で撮影し、そのままネット上に投稿した場合、法的責任を問われる可能性があります。本人の許可なく顔や体などを撮影し投稿すると、肖像権(承諾なしにみだりに自己の容貌などを撮影されない自由、および自己の容貌を撮影された写真や動画を公表されない自由)やプライバシー権の侵害に当たるとして、あおり運転の加害者から損害賠償請求されることも考えられます。…