19訂版 執務資料 道路交通法解説 1: 2025/08/09(土) 13:29:15.56 鳥取県警察本部の回答 「鳥取県公安委員会規則である鳥取県道路交通法には、下駄、ハイヒール等運転操作に支障を及ぼすおそれのある履物を履いて自動車または原動機付自転車を運転しないこと。と規定されています」 ただ鳥取県の場合、下駄やハイヒールは例示であって、この他にも運転操作に支障を及ぼすおそれのある履物に関しては、それぞれ具体的に判断することになるということです。 夏場の運転、暑くても、履物には注意が必要です。 サンダルで運転してコンビニ…は交通違反? 警察に確認すると… | TBS NEWS DIG (6ページ) ※関連記事 【画像】この漫画の「ダメ人間」と付き合っている彼女の話、少し怖くて草wwwww…