おととし、高松市で車を運転中、十分な安全確認をせずに右折し、反対車線を走ってきた原付きバイクを転倒させ、乗っていた男性が死亡する事故を起こしたのに、その場から走り去ったとして、過失運転致死などの罪に問われた男の裁判で、高松地方裁判所は執行猶予のついた有罪判決を言い渡しました。 高松市の元タクシー運転手、川原康宏被告(62)はおととし9月、高松市で車を運転中、十分に安全確認をせずに右折したことで、反対車線を走ってきた原付きバイクを急ブレーキによって転倒させ、乗っていた男性がダンプカーにひかれて死亡する事故を起こしたのに、その場から走り去ったとして、過失運転致死やひき逃げの罪に問われています。 これまでの裁判で被告側は、右折によって男性が転倒したわけではなく、事故を起こした認識もなかったなどとして起訴された内容を否認していました。 22日の判決で、高松地裁の近道暁郎裁判官は、事故当時の車や原付きバイクの位置関係や被告が捜査段階で「右折したときにバイクを転ばせてしまい、運転手が大けがをしているだろうとわかっていた」という供述していたことなどから、過失運転致死やひき逃げが成立すると指摘しました。そのうえで「非接触の事故で、被告が罪の意識を持ちにくかったといえる」として、4年間の執行猶予のついた懲役1年8か月の判決を言い渡しました。…