1. 匿名@ガールズちゃんねる ──改正法施行後、「傘さし運転」はどう取り扱われるのでしょうか。 2026年4月施行の改正道路交通法では、これまで自動車や自動二輪車に適用されていた交通反則通告制度(青切符)が、自転車にも拡大適用されます。 この制度は、比較的軽い交通違反(現認・明白・定型的なもの)について、警察から通告を受けた違反者が「反則金」を支払うことで、裁判など刑事手続きを免れる仕組みです。傘さし運転の場合、反則金は5000円です。 なお、反則金を支払わずに刑事手続きを選ぶことも可能で、その場合は公開の法廷で事実関係を争うことになります。 ──傘さし運転中に自動車と衝突した場合、自転車側の過失はどのように評価されるのでしょうか。 現行法上でも、傘さし運転は道路交通法違反の違法行為であるため、自転車側の過失を基礎付ける重要な要素として評価されます。 自動車と自転車の事故では、自転車のほうが「弱い立場」として扱われるため、基本的な過失割合は自動車同士の事故の場合よりも、自転車側が低めに認められる傾向にあります。 しかし、自転車が傘さし運転をしていた場合には「著しい過失」として、自転車側の過失割合が5〜10%程度加算される可能性があります。 2025/07/30(水) 18:48:26…