1: 匿名 2026/09/30(水) 10:59:38 [トゥギャッター]挙式の約1年前、打ち合わせも一度も行われず、料理も人数も確定していない解約で100万円超のキャンセル料を請求された事案の裁判に様々な意見が集まる※見出しを一部修正しました(9/30 9:30)。 事情で延期になりましたが 9月29日(火)に、東京地裁で結婚式場のキャンセル料に関する判決が出ます。 挙式の約1年前、契約から2か月ほどで、打合せも一度も行われず、料理も人数も確定していない段階での解約に対し、式場側が100万円超のキャンセル料を請求した事案です。 式場側は、自社の利益率と自社の再販実績をもとに逸失利益を算定し、ブライダル業界団体の策定したモデル約款(申込金の50%)は自社の事業形態には妥当しないと主張しています。 こちらはモデル約款の基準こそが平均的損害であるなどの主張しています。 主要な争点は、消費者契約法9条1項の「平均的な損害」に、内容が具体化していない早期解約の逸失利益を含めうるか、含めるとしたらその算出方法です。<みんなの反応>・式の1年前キャンセルで100万のキャンセル料は無茶苦茶やろ…・払わないでいたら式場が訴えてきたってことですか??すげーな……100万の損害をどうやって証明するつもりなんだろう・娘も1年半後の挙式を「今なら割引」と言われ契約してしまい、その時点で解約料10万。その後すぐにこちらの希望と合わない部分が判明してすぐキャンセルしたけどしっかり取られたそう(打ち合わせなし概算見積もりだけ)。足元見るし若いから契約に慎重じゃない面もあってそこにつけ込むから怖い😱・綺麗事ではないけど、目の前の100万円のために業界全体の信用を打ち砕くのは商売としてどうなんだろう?ただでさえ、結婚式は無駄金という人が増えて、結婚式はしないパターンも多くなってるのに、自ら客足にトドメを刺したいのかな…?※なお、判決の結果、式場の請求は認められなかったとのこと…