1: ぐれ ★ jCCoVYT69 2026-09-04 21:19:29 9/4(金) 10:40配信 弁護士ドットコムニュース 大ヒット上映中の『映画ちいかわ 人魚の島のひみつ』。人気すぎて、公式グッズが売り切れていることもしばしばあり、一部のファンはグッズを自作して楽しんでいる。 そんな中、SNSで議論を呼んでいるのが、映画に登場するキャラクター「セイレーン」のフィギュアを3Dプリンターで自作したファンの投稿だ。 投稿によると、3Dプリンターで出力したものをパテやヤスリで表面を整え、塗装まで施したという。「販売も配布も、もちろんしません」と説明している。 ところが、この投稿には「こういうものを作って公開すると、公式が後から商品化しづらくなるのでは」「SNSに載せた時点で著作権の問題が生じるのでは」といった批判が寄せられている。 一方で、「個人で楽しむために作っただけ」「これがダメなら、キャラクターを描いたファンアートも全部ダメになってしまう」と擁護する声も上がっている。 好きなキャラクターの絵を描いたり、フィギュアを自作したりする「二次創作」は、ファン文化として広く親しまれている。 では、販売せず、自分で楽しむために作るだけなら問題ないのか。さらに完成した作品をSNSで公開するとどうなるのか。著作権にくわしい齋藤理央弁護士に聞いた。 ●自分で楽しむためのフィギュアなら「許される余地」 ──既存キャラクターを再現したフィギュアを自作すること自体に、著作権上の問題はありますか。 こうした行為は、二次元の表現を三次元化する「翻案」にあたります。 特に「変形」という翻案の一形態にあたると考えられています。 ただし、自分自身や家庭内などの限られた範囲で楽しむために制作する場合には、「私的使用」として許される余地があります(著作権法30条1項、47条の6第1項1号)。 ●自作フィギュアをSNSで公開すると? ──販売や配布をせず、完成したフィギュアの写真をSNSに投稿するだけならどうでしょうか。 続きは↓…