1 名前:名無しさん@おーぷん[] 投稿日:26/09/02(水) 07:08:21 ID:UaM2 一体前世でどんな徳を積んだらアイドルとア◯ルファックする仲になれるねん… 《露出の多い”スペシャルチェキ”の撮影後に行為を…》事務所代表は元15歳アイドルの主張を「かなり誇張」と表現…下剤注入も「女性が自ら行なうこともあった」と主張 アイドルグループを運営する芸能事務所の社長・X氏(30代、男性)。X氏は、14歳から活動していた所属アイドル・Aさんに対し、15歳の頃からその立場を悪用して性的行為を繰り返していたとして、児童福祉法違反の疑いで2025年に逮捕された。そのX氏の公判が現在、東京地裁にて行われている。 争点となっているのが、X氏の行為が「児童福祉法違反」にあたるのか、それとも未成年淫行を禁止する「青少年健全育成条例違反」に留まるのか、という点だ。本件の場合、この2つの罪を分けるのは、X氏が「事務所代表としての立場を利用し淫行していたか否か」。「X氏は立場を悪用し、Aさんに淫行をさせた」というAさんの主張が認められれば、X氏の行為は「児童福祉法違反」にあたると認定される。 前編では、X氏が「感情の起伏が激しいAさんと真剣に交際していた」と主張する一方、Aさんは「立場を利用して、トラウマになるような性的要求を断ることができなかった」と証言し、両者の間に大きな認識の齟齬があったことを指摘した。 「世界で一番好き」というAさんの発言から、交際関係にあると認識をしていたX氏。感情の起伏が激しいAさんの求めに応じる形で性的関係を持ち、X氏が断ると、Aさんは「嫌われた」と癇癪を起こしたと供述する。 そしてAさんが証言する、さまざまなアブノーマルな行為を「かなり誇張」と表現した。 「手などを無理やり口に突っ込まれて胃の内容物を吐かされ、それを被告人が口にした」行為は、自傷行為を行うAさんが多量の薬を服用した際に吐かせたため。「下剤を注入させられ、目の前で便を出させられた」というのは肛門性交をするためで、Aさん自ら行うこともあった。器具を使った行為もお互いの合意があり、殴るなどの暴力的行為は「まったくない」と否定した。…