
1 名前:名無しさん@おーぷん[] 投稿日:26/08/26(水) 15:19:28 ID:akrh 「好きな子をAVに」 写真1枚で性的動画をAI生成…無料サービスが拡散 「現状取り締まる法律がない」弁護士が見解 AI技術を応用し、他人の写真から無許可でAV動画を生成できるというサービスに波紋が広がっている。AIの顔入れ替え機能により、AV動画の出演者の顔を任意の第三者に変更できるとするサービスで、無料プランも用意されており、公式サイトでは「累計30万人以上が利用」と宣伝。「法令に準拠した安心のサービス」「法令を遵守したコンテンツ」であることを強調している。法的な面からはどのように考えられるのか。日本とニューヨーク州の弁護士資格を持つ樋口国際法律事務所の樋口一磨弁護士に見解を聞いた。 「普通のAV見飽きたらこれ!! 好きなAVを…好きな子に変える!」 今月中旬、SNS上でAV動画生成サービスの広告の一部が拡散。顔写真1枚からAV動画を生成できるという内容に、ネット上では「写真さえあれば勝手にAVが作られちゃうってこと?」「めちゃくちゃ怖いです」となど、懸念の声が相次いでいる。 拡散されたサービスの公式サイトでは、利用の基本ルールとして、私的利用の範疇(はんちゅう)に留めること、18歳未満や未成年時の写真は使用しないことなど、注意事項を明記。「『個人鑑賞の範囲で楽しむこと』を前提としています」と注釈した上で、「個人利用の範囲で楽しむ分には、法律上の問題はありません」「『こっそり楽しむ用途』で安心してお使いいただけます」としている。 実際に、他人の写真から無許可でAV動画を生成することに法的な問題はないのか。樋口弁護士は「私的利用の範囲に限れば、今の段階では法に触れない可能性が高い」と解説する。 「生成した動画を公開すれば、わいせつ物陳列、公然わいせつといった刑法に触れるほか、本人に対する慰謝料など、さまざまな責任が発生します。ただ、純粋な私的利用、個人での鑑賞の範囲に限ると、日本では現状これを直接取り締まる法律はありません。また、SNS上などに本人の意思で公開されている写真は、やはり私的利用の範囲であれば保存や加工をしても、基本的に肖像権やプライバシーの侵害にはなりません。仮に本人が何らかの形で自分の写真が利用されていることを知れば、民法上の不法行為として、精神的苦痛に対する損害賠償を請求することはできる。ただ、本人が知らない場合はそもそも訴えを起こすことができません」…