1. 匿名@ガールズちゃんねる 増田啓祐裁判長は判決で、有罪の決め手となった知人の証言について「捜査に行き詰まった捜査機関が他の関係者に供述の誘導など不当な働きかけを行った疑いが払しょくできない」とし、供述は信用できないとしました。 (▽2審の名古屋高裁金沢支部で有罪判決を受けた前川さん=1995年) <中略>確定判決では「3月19日の夜、テレビで音楽番組を見た後、血の付いた前川さんを見た」とする知人の証言が有罪の決め手となりましたが、警察がテレビ局に照会し捜査報告書に記載した番組の放送日は3月26日、事件の1週間後でした。 名古屋高裁金沢支部は、「供述の信用性評価に重大な疑問を生じさせるものであり、確定判決の有罪認定の根拠を揺るがすもの」とし、去年10月、前川さんの再審開始を決定しました。そして今年3月、名古屋高裁金沢支部で開かれた再審の初公判で、検察側は改めて有罪を主張した一方で新たな証拠は提出せず、前川さんが無罪となることが確実視されていました。 2025/07/18(金) 15:11:57…