「あと1分」で手当をケチる?…韓国・「週14時間59分」に設定されたカフェの求人にアルバイトから批判殺到(KOREA WAVE) あるオンラインコミュニティーに掲載された「週休手当を払いたくなかったカフェ店主」と題した投稿だ。紹介された求人情報によると、このカフェは平日のアルバイト1人を募集しており、勤務曜日は火、水、木曜日の週3日、いずれも午後1時30分からの勤務とされていた。 注目を集めたのはその勤務時間だ。火曜日と水曜日は午後6時30分までの5時間勤務となっているのに対し、木曜日だけは午後6時29分までと、1分短く記載されていた。これにより、1週間の総勤務時間は14時間59分となる。 現行の韓国の勤労基準法では、週15時間以上勤務する労働者に対して、有給休日としての「週休手当」を支給することが義務付けられている。そのため、この求人は週15時間の基準をわずかに下回るように調整し、手当の支払い義務を免れるために設計されたのではないかとの見方が強まった。 (引用ここまで) 韓国の求人で「週14時間59分働いてください」ってものがあったとのニュース。 なんでこんな中途半端な時間で求人したかというと、韓国では週に15時間以上働くと1日分の「週休手当」と呼ばれるボーナスを払わなければならないのですね。 なので、ムン・ジェインが2年で30%ほど最低賃金を上げてからこっち、雇用側はなんとかして週休手当を払わずに済む方法を模索してきたのですよ。 よくあるのが複数の事業所でたらい回しで働かせて、ひとつの事業所では週15時間未満にするって手法。 コンビニオーナー同士が共謀するみたいなこともたまに見ますね。 もちろん、「そもそも15時間働かせない」って手法も多いのです。 韓国において短時間労働者が激増したのはこうした背景があるからです。 あとは「週休手当は払わないし、時給も最低賃金以下しか払わない」って約束で働かせるなんてのもよくあることですね。 地方とかごくごく普通ですよ? 全労働者中、最低賃金以下で働いているのは15%とも21%ともされています。 コンビニバイトだと半数が最低賃金以下。週休手当をもらっていないのも90%以上とかです。 あと週休手当はボーナス扱いなので、従業員が5人未満の事業所だと労基法が適用されておらず、支払われない場合も多々あります。 たぶん、民事で訴えて裁判で勝てば払ってもらえるとは思いますけどね。 雇用側にそんなお金があれば。 というわけでいろいろと週休手当を避けるための手段はあるのですが。 今回の求人は「14時間59分での求人」としているわけです。 あまりにも芸術点が高くて話題になって炎上した、ってことですね。 一応、遵法意識はあるのでマシなほうではあるんだよなぁ……。 note.comで楽韓noteを開設しています。中味は楽韓Webを濃厚に仕立てた長編記事。最新の記事は「 サムスン電子のボーナスは6000万円! メモリ景気に沸く韓国!! 本当に韓国経済の景気はよいのか? 」となっています。 また、楽韓noteメンバーシップを開いています。月に6〜800円くらいになる有料記事が全部読めて月額500円。だいぶお得になってます。 マガジンから移行していただけるようお願いします。 Twitterで更新情報をお伝えしています。フォローはこちらから→Follow @rakukan_vortex…