1. 匿名@ガールズちゃんねる ゆら総合法律事務所の阿部由羅弁護士に聞いた。 「自宅の敷地内(庭など)でバーベキューをすること自体は、その敷地を使用する権利(所有権や借地権など)の範囲内と考えられるので、基本的には問題ありません」 「バーベキューによって生じる煙や臭い、参加者が大声でしゃべることによる騒音などが、近隣住民にとって耐えがたいものである場合は、不法行為に基づく損害賠償責任が生じることがあります」 ポイントになるのは、「社会通念上、我慢すべき範囲」を超えているかどうかだ。 つまり、たまの休日に短時間行なう程度であれば、ただちに違法と評価される可能性は高くない。一方で、煙や臭いが強く、近隣住民が窓を開けられなかったり、洗濯物に臭いがついたりする状況が繰り返される場合や、深夜まで騒ぐような場合には、法的責任が生じる可能性がある。 また、来客の車を路上に駐車する場合には、バーベキューそのものとは別に、道路交通法上の問題も生じる。 阿部弁護士は、直接注意によって解決できれば望ましいとしつつも、相手が反発して口論になったり、暴力をふるわれたりするおそれもあると指摘する。 「一人で注意するよりは、他の近隣住民と連携して複数人で声をかけた方が安全でしょう。相手方が乱暴な行動に出た場合は、警察に通報することも検討してください。 相手方が誰だか特定できるような写真や動画をSNSに投稿すると、名誉毀損の責任を問われる可能性があるので避けるべきです。名誉毀損は犯罪として刑事罰の対象となるほか、不法行為に基づく損害賠償責任も生じることがあります」 2026/05/30(土) 18:51:24…