1 2026/05/18(月) 14:05:32.45 栃木強盗殺人“指示役夫婦”「殺せと指示していない」は通用しない…「死刑か無期拘禁刑」のみ 実行役より量刑が重くなる可能性も 14日に栃木県河内(かわち)郡上三川(かみのかわ)町の民家で女性1人が殺害され、少年4人が「実行役」として強盗殺人の疑いで逮捕された事件で、栃木県警は17日、横浜市港北区の20代の夫婦を強盗殺人容疑で逮捕した。 ◼強盗行為を実行していない「指示役」も共同正犯になる理由 指示役の夫婦の逮捕容疑は強盗殺人罪(刑法241条後段)。同罪は「強盗が人を死亡させたとき」に成立し、法定刑は死刑または無期拘禁刑しかないという重罪である。 逮捕容疑が事実であれば、指示役の夫婦は直接犯罪を実行していなくても、共謀共同正犯の理論によって、実行役と同じ罪責を負う。 (略) ◼「殺せと指示していない」は通用しない (略) 実行役より重い量刑になる場合も 強盗殺人罪の量刑は死刑または無期拘禁刑というきわめて重いものである。 量刑を判断する際には、個々の関与者の結果発生への寄与度の大小も考慮される。その結果、実行役より重い量刑が科され得る。 たとえば、実行役が無期拘禁刑に処せられる場合でも、指示役が死刑に処せられる可能性も否定できない。 [弁護士JPニュース] 226/5/18(月) 10:44…