
1: 蚤の市 ★ 2026/04/28(火) 12:01:32 ID:JR++N0M79 厚生労働省は28日、正社員と非正規労働者の間に不合理な待遇格差を設けることを禁じた「同一労働同一賃金制度」の指針を初めて改正した。 継続的に働く短時間労働者らに正社員並みの家族手当を支給するよう求める。 10月から適用する。 どのような待遇差が不合理にあたるか具体例を示し、全国の労働局が指導の目安にする。 日本郵便の契約社員に各種手当を支給しないのは不合理とした2020年の最高裁判決などを踏まえ、問題になる例とならない例をより手厚くした。 例えば家族手当は、正社員と同様に労働契約の更新を繰り返し、継続的な勤務が見込まれる非正規労働者には、正社員と同一に支給しなければならないと記した。 配送業者のドライバーが事故を起こさずに勤務した際に受け取る無事故手当も、業務の内容が同じであれば非正規にも支給するよう促す。 住宅手当については、正社員と同じく転居を伴う配置変更の可能性がある場合には支給するよう明示した。 不合理と認められる待遇差を改善する手段として、正社員の手当や賃金を削減するのは望ましくないと新たに明記した。 同一労働同一賃金は非正規の待遇改善を目指すのが趣旨だと強調した。 ほかにも正社員の確保や定着だけを目的として、非正規との待遇に差をつけるのは不合理にあたる可能性があると言及した。 総務省の労働力調査によると、非正規労働者は2025年におよそ2130万人と30年で2倍超に増えた。 企業が安価な労働力として確保するケースが多く、雇用者全体の4割を占める。 待遇格差は縮小しつつあるものの、なお大きい。 厚労省の賃金構造基本統計調査によると、25年の正社員の平均賃金に対して非正規の平均賃金は67.4%にとどまる。 同一労働同一賃金の指針に違反したケースがあっても、いまは事業者への罰則はない。 順守していない場合には、各地の労働局が是正するよう指導する。 是正指導の件数は急増している。 厚労省によると22年度は144件だったものの、23年度は2596件、24年度は3653件に跳ね上がった。 各地の労働局と労働基準監督署が連携して指導にあたったことなどが背景にある。 同一労働同一賃金は、パートタイム・有期雇用労働法などに規定されている。 現行の指針は大企業が20年4月、中小企業は21年4月から適用された。 施行から5年がたったことを受け、厚労省が改正に向けた議論を進めていた。 日本経済新聞 2026年4月28日 11:00 家族手当「短時間労働者にも」 厚労省、同一労働同一賃金の指針改正 - 日本経済新聞厚生労働省は28日、正社員と非正規労働者の間に不合理な待遇格差を設けることを禁じた「同一労働同一賃金制度」の指針を初めて改正した。継続的に働く短時間労働者らに正社員並みの家族手当を支給するよう求める。10月から適用する。契約社員やパートタイム労働者、派遣労働者らを念頭に置く。スキマ時間に働く「スポットワーク」のような働き手も対象となりうる。指針は企業に対する指導の目安にどのような待遇差が不日本経済新聞…