1: 匿名 2026/04/01(水) 20:26:53 月100時間超残業で48歳医師が寝たきりに…東京地裁、労災不認定処分を取消「宿直は労働時間ではない」とした国の判断覆す | 弁護士JPニュース都内の大学病院で緩和医療科の常勤医師として勤務していた男性(当時48歳)が、くも膜下出血を発症した事件をめぐり、東京地裁は3月16日、国の労災不認定処分を取り消す判決を言い渡した。 最大の争点となった宿直勤務について、裁判所はその時間全体を「...弁護士JP|あなたの悩みを解決する弁護士検索サイト これに対し国側は、電子カルテに記載のある時間帯のみを労働として認め、それ以外の待機時間は「常態として労働する必要のない勤務」だと主張。宿直勤務を行っていた時間帯は「負荷要因の『労働時間』の評価にあたり、除外するのが相当である」としていた。 一方、裁判所は宿直勤務中の実態を正面から検討。 Aさんが看護師からPHSを通じて呼び出しを受けたり、看護師とともに入院患者の診療などの対応を行っていたほか、カルテの作成などに従事しており、宿直時間中に病院外に出ることもなかったことから、入院患者の容態急変に備えた待機自体が「使用者の指揮命令下にある時間」であると認定した。 裁判所は「労働からの解放が保障されていたとはいえない」と指摘し、宿直業務の時間全体が「業務の過重性を評価する労働時間である」と認めている。 加えて、仮眠時間が長く待機を主とする宿直日があったとしても、Aさんは宿直時間中いつでも看護師から呼び出される可能性があり、入院患者が氏亡した場合にはほとんど睡眠を取ることができないことも認識したうえで業務にあたっていたとして、「一定の緊張状態」にあったと判断した。 そのうえで、宿直業務の労働時間等を評価した結果、本件病院単独の労働時間のみでも月100時間超の時間外労働を行っていたと認定。くも膜下出血の発症には業務起因性(業務と疾病との因果関係)があると結論づけた。…