1: ブラディサンデー(栃木県) [CN] 2026/03/31(火) 15:14:01 仁藤夢乃さん、選挙妨害する目的で暴行事件を作出したと裁判で認定される。 令和7年ワ23122号 原告 松下奈央 代理人 大熊裕司 被告 仁藤夢乃 代理人 佃 克彦 主文 1 被告は、原告に対し、33万円及びこれに対する令和7年7月27日から支払い済みまで年3%の割合による金員を支払え。 2 被告は、別紙投稿記事目録記載の各投稿を削除せよ 3 原告のその余の請求を棄却する 4 訴訟費用は、これを10分し、その1を被告の負担としその余は原告の負担とする。 5 この判決は、第一項に限り、仮に執行することができる。 松下さんに暴行されたとの投稿に対し、松下さんが仁藤さんを提訴した事件の判決です。 「サッカーのシュミレーション」 「、被告は暴行されていないのに、暴行された振り」 「もっぱら参政党に対する選挙妨害をする目的でもって、事実と異なるのに暴行事件を作出」 「被告は暴行されていないのに、暴行された振りをするためにわざと転んだ」 などと認定されています。 仁藤夢乃さん故意に転んだと認定される(原告松下さん訴訟)|裁判ウオッチャー三尊notenote.com…