1: ななしさん@発達中 2026/03/19(木) 10:44:39.78 ID:Ada02vtR9 【東京地裁】妻とキスしたり抱き合ったりした男性を夫が訴えた裁判、「不貞行為にあたらない」と退ける判決 妻とキスをしたり抱き合ったりしたのは不貞行為にあたるとして、夫が相手の男性に約800万円の損害賠償を求めた訴訟の判決で、東京地裁(飯塚謙裁判官)は、キスなどは不貞行為にあたらないと判断し、夫の請求を棄却した。17日付。 判決によると、ともに40歳代の夫妻は2009年に結婚し、子ども2人をもうけた。妻は23年7~8月、東京都内でバーを経営する男性と路上で手をつなぎながら歩いたり、公園のベンチで抱き合ったりキスしたりしたほか、バーの店内で計3回、男性と2人で1~3時間程度を過ごした。 夫側は訴訟で、男性が妻と肉体関係を含む不貞行為に及んだとし、妻の素行調査にかかった費用や精神的苦痛を被った慰謝料などが損害にあたると訴えた。 判決は、妻と男性について「親密な関係にあったことがうかがわれる」としつつ、バーで数時間を過ごしても肉体関係を認めることはできないと言及。キスや、抱き合ったり手をつないだりする行為が肉体関係に準じるとは言えず、こうした行為が長期間続いたものでもないことを踏まえ、「結婚生活の平和の維持を侵害する不法行為とは認めがたい」と結論付けた。 続きは↓…