
1: 少考さん ★ 2026/03/09(月) 01:00:22 ID:at8rSS9b9 日本弁護士連合会:旧統一教会に対する解散命令確定に当たっての会長談話 本年3月4日、東京高等裁判所は、世界平和統一家庭連合(以下「旧統一教会」という。)に対して宗教法人法に基づき解散を命じた東京地方裁判所決定についての即時抗告審において、一審の判断を維持する決定をした。 最高裁判所に特別抗告を行う可能性は残されているものの、今般の東京高等裁判所の決定により、旧統一教会に対する解散命令は確定し、清算人が選任されて清算手続が開始することとなった。 1980年代後半から、霊感商法や不安心理を巧みに利用した過大な献金の要求等、反社会的な宗教活動に関わる被害の問題に取り組んできた当連合会としては、今般の裁判所の判断について、この問題に関する根本的解決に向けた大きな一歩として重く受け止めているところである。 指定宗教法人解散後の清算手続について、文部科学大臣は、2025年10月20日付けで「指定宗教法人の清算に係る指針」を決定し、当連合会が求めてきた清算人の権限強化や被害者への様々な配慮を行うべきとの方向性を示した。 同指針は、宗教問題に知見を有する研究者・弁護士・元裁判官のほか、複数の宗教関連団体の役員を委員とする検討会における慎重な議論を経て策定されたものであり、まずは今後の清算手続が同指針に則って適切に行われることが望まれる。 他方、現行法のままでは、清算手続後に残余財産が生じた場合に解散法人がその帰属先を決められる規定となっていることから、旧統一教会の残余財産がその関連団体に引き渡されることが懸念されている。 この点については、清算手続終了までに、解散命令による解散の場合の残余財産の帰属についての例外規定を設ける等の法的措置を行うことが不可欠である。 また、2023年12月に制定された「特定不法行等に係る被害者の迅速かつ円滑な救済に資するための日本司法支援センターの業務の特例並びに宗教法人による財産の処分及び管理の特例に関する法律」によって、解散命令確定までの間に限り、日本司法支援センター(法テラス)による民事事件手続の支援がなされて被害者の経済的負担が軽減されていた。 清算人への債権届出に当たっても適切な証拠資料の準備等のため専門家による援助が必要となることが見込まれ、同様の援助は解散命令確定後も継続されるべきであり、そのための立法も急務である。 このように、旧統一教会に対する解散命令確定によっても、さらに取り組むべき課題が少なからず残っている。 背景にある反社会的な宗教活動に関する根本的問題に対しても更なる取組の必要がある。 当連合会としては、宗教等二世の救済も含め、引き続きこの問題に対する不断の取組・活動に全力で努める所存である。 2026年(令和8年)3月4日 日本弁護士連合会 会長 渕上 玲子 日本弁護士連合会:旧統一教会に対する解散命令確定に当たっての会長談話日本弁護士連合会…