1: 七波羅探題 ★ xLsrA6DV9 2026-03-03 21:13:23 「クルマに寄せられて通行をブロックされた」と自転車乗りの声! 左折時に自転車を巻き込まないようあらかじめ左に寄せるのはアリ? ■左折時に自転車をブロックするのはアリ? 道路にはクルマ以外の車両も多く走っている。そのなかでたまに話題になるのが、左折時に自転車やバイクの乗り手が「クルマにブロックされた!」と騒ぐSNSなどの投稿だ。 交差点を左折するために道路の左に寄って自転車・バイク・電動キックボードなどの二輪車をブロックするのは問題ないのでしょうか。この記事では、交差点を左折するときに、二輪車などをブロックしてもよいのか解説するとともに、自転車専用通行帯がある道路で左折をするとき、その専用通行帯に入っていいのか解説します。 ■交差点を左折するときに左に寄るのは道路交通法にも定められている クルマの運転に関する法律のひとつである道路交通法には、右左折の方法について明記されています。 道路交通法 第34条(右折または左折)には、「車両は、左折するときは、あらかじめその前からできる限り道路の左側端に寄り、かつ、できる限り道路の左側端に沿つて(道路標識等により通行すべき部分が指定されているときは、その指定された部分を通行して)徐行しなければならない」と定められています。 このことからも、左折をするときは、あらかじめ道路の左側に寄せておくのが基本的なルールです。 また、道路交通法をわかりやすく解説している「交通の方法に関する教則」にも同様の内容が書かれているだけでなく、「クルマが右左折するときは、内輪差(曲がるとき後輪が前輪より内側を通ることによる前後輪の軌跡の差をいいます)が生じます。とくに大型車は内輪差が大きく、左後方が見えにくいので左側を通行している歩行者、特定小型原動機付自転車や自転車などを巻き込まないよう注意しましょう」とも書かれています。 このように、交差点を左折するときは、あらかじめ道路の左側にクルマを寄せておくだけでなく、左折時に発生する内輪差にも注意しながら二輪車などを巻き込まないよう注意しなければなりません。 ■左折時にバイク・自転車・電動キックボードが入らないようにブロックするのはアリ? 結論からお伝えすると、交差点の左折をするときに、バイク・自転車・電動キックボードなどの二輪車を巻き込まないようクルマを左に寄せてブロックするのは“アリ”です。 交差点を左折する際に、あらかじめクルマを左に寄せる理由は、左折することを後続車に示したり、後続の直進車の進行をスムースにしたり、二輪車などを巻き込まないようにしたりするためです。 つまり、バイク・自転車・電動キックボードなどの二輪車をクルマの左に入れないようにするのは、交差点を左折するときに左に寄せる目的のひとつということになります。 そのため、左折時にクルマを左に寄せて、二輪車を入れないようにしたからといって交通違反になることはありません。 ■左折するのに逆振りをしてから曲がると交通違反!? ここまで解説してきたように、交差点を左折をするときは、あらかじめクルマを左に寄せておくことが基本的なルールとなります。 そのため、左折する際にあらかじめ左に寄せていなかったり、左折する直前まで左に寄っていたのに曲がりはじめるときにクルマの頭を右側に振ってから曲がったりする方法は、正しい左折方法ではありません。 つまり、交差点を左折するときにあらかじめクルマを左に寄せていなかったり、逆振りをしてから曲がったりすると交通違反になるということです。 このようなことで、取り締まられないようにするためにも、交差点を左折するときはクルマをあらかじめ左に寄せて、道路の左側端に沿って徐行して通行するようにしましょう。 ■自転車専用通行帯がある道路は左折時に通行帯に入っていいのか? 最近、自転車専用通行帯を設置している道路が増えてきました。交差点を左折するときは、この自転車専用通行帯に入ってクルマを左寄せにしてよいのでしょうか。 埼玉県警が公開している情報によると、クルマが自転車専用通行帯を通行することはできないものの、道路外に出る場合や交差点で左折するときなど、あらかじめ道路の左端に寄らなければならないときは通行することができると明記されています。 そのため、自転車専用通行帯がある交差点で左折をするためにクルマを左寄せにするときは、自転車専用通行帯に入り、自転車の巻き込み防止をするのが望ましいといえるでしょう。 WEB CARTOP 2026年3月3日 06:20…