1: 少考さん ★ RaAWtfoE9 2026-03-03 11:12:12 安倍晋三元首相の国葬は「憲法違反だ」 東京地裁の請求却下にも「これで終わりにしない」 原告団は控訴へ:東京新聞 2026年3月3日 06時00分 有料会員限定記事 安倍晋三元首相の国葬には法的根拠がなく、憲法が保障する思想・良心の自由を侵害するなどとして、国家賠償を求めた市民団体代表ら約800人の請求を棄却した2日の東京地裁判決。弁護団や原告に名を連ねた市民たちは閉廷後、「不当判決だ」などと強く反発し、控訴する方針を示した。(佐藤裕介) ◆裁判長は判決を言い渡して退廷…傍聴席からは抗議の声が 判決後に記者会見する原告団の藤田高景代表(中央)と弁護団の大口昭彦弁護士(左)、長谷川直彦弁護士=2日、東京・霞が関の司法記者クラブで 「原告らの請求をいずれも棄却する」 東京地裁103号法廷。判決言い渡し後、神野泰一裁判長が退廷しようとすると、80人ほどがいた傍聴席からは「判決理由ぐらい(この場で)言ってください」「おかしい」と抗議する声が上がった。だが、神野裁判長はそのまま退廷。傍聴席では十数秒ほどざわめきが続いた。 安倍元首相の国葬は、2022年9月に東京都千代田区の日本武道館で開かれ、国内外から4170人が参列。国費で約12億円もの経費を要した。 2022年9月、日本武道館で執り行われた安倍晋三元首相の国葬=東京都千代田区で 明確な国葬実施の要件がない中、当時の岸田文雄政権は十分な国会審議を行わず、閣議決定によって実施を決定。「国の儀式」などを内閣府の所掌事務として定める内閣府設置法を閣議決定の「根拠」としたが、一部の野党や市民の間では国葬に反対する動きが広がった。 ◆原告側は「思想・良心の自由を侵害した」と主張していたが この日の判決は「国葬は安倍元首相を追悼する儀式として行われ、個々の国民に対して向けられた行為ではない」とし、「原告らに弔意や服喪など何らかの思想や行動を強制するものではない」と指摘。思想や良心の自由を侵害するものではないと判断した。 原告は市民団体「安倍元首相の国葬を許さない会」の呼びかけで集まった全国の市民や弁護士ら約800人。訴訟では岸田政権が法令上の根拠もなく、国民の反対の... 残り 723/1445 文字…