1: 匿名 2026/02/22(日) 19:14:29 「ぶつかりおじさんを正面から受け止めた」法的に問題ある? 弁護士「相手が悪いから許される、という単純な話ではない」 - 弁護士ドットコムニュース駅のホームや路上で、自分より弱いとみなした人にぶつかっていく「ぶつかりおじさん」。とくに女性がターゲットされるが、そうした迷惑行をめぐり、剣道をしているという女子大学生のX投稿が1月に拡散し、大...弁護士ドットコム ──わざとぶつかろうとしてきた人に対して、避けずにぶつかり返したり、受け止めたりするのは問題になるのでしょうか。 駅構内や路上で、相手がこちらに向かってくると認識しながら、あえて身をかわさずに「受け止める」「ぶつかり返す」といった行をした場合、暴行罪(刑法208条)に該当する可能性があります。 ただし、相手から一方的に危害を加えられそうになった場合には、正当防衛(刑法36条1項)が成立し、違法性が阻却される余地があります。 (中略)相手の行が違法であったとしても、自身の行が逆に犯罪行と評価されるリスクは否定できません。したがって、法的にはあまりおすすめできる対応ではないといえるでしょう。…