1: 匿名 2026/02/07(土) 02:09:25.05 ID:UobN3JDp9 では、消費税を納める義務は誰にあるのでしょうか? 名城大学の伊川正樹教授によると、「消費税を納める義務があるのは事業者(消費税法第5条)」。つまり、納税するのはスーパーやコンビニ・レストランなど事業者で、「消費者に消費税の納税義務はなく、買い物をした時に納税もしていない」ということです。 では、消費税の正体は一体何なのか? 伊川教授によると、「消費税は価格の一部。消費者は事業者が上乗せした価格の一部を含む、総額(販売価格)を払って買い物をしているだけ」とのことです。 つまり、消費者は事業者が消費税に相当する金額を上乗せした分を含めた総額を払って買い物をしているだけです。 例えば、スーパーで108円の大根を買ったとします。皆さんの頭の中には、大根100円・消費税8円と分かれていて、事業者が税務署に8円を納めている。こういう認識だと思いますが、これは違います。 108円の大根をスーパーで買った時は、ただ108円を払って大根を買ったにすぎません。108円が全部スーパーの売り上げになり、消費税はあとで計算して税務署に納めています。 では、消費税が0%になると価格はどうなるのか? 「販売価格の決定は事業者の自由なので、絶対とは言えないが、下がる可能性は高い」とのことです。…