
1:名無し :2026/02/01(日) 16:37:29.255ID:i7pXgqSYf 大石あきこさんを地上波で見つけた。#大石あきこ #比例はれいわ #大阪5区 pic.twitter.com/rfI2MWFueU— #比例はれいわ トラジロ🐯🕊️消費税なんて廃止しろ🕊️🇯🇵 (@dagjapvnxal) January 31, 2026 2:名無し :2026/02/01(日) 16:37:36.988ID:i7pXgqSYf 日本では、選挙期間中に候補者が「歩きながら演説する」ことは基本的に違法(公職選挙法違反)です。 Grok 公職選挙法上の「街頭演説」は、候補者がその場所にとどまって(立ち止まって)標旗を掲げて行うものと厳格に定められています(公職選挙法第164条の5など)。 つまり、歩きながらの「流し演説」や練り歩きながらの演説は禁止されており、「街頭演説」とは認められません。 純粋に歩きながらずっと演説している → 違法(公職選挙法違反の疑い) 立ち止まって演説を繰り返す桃太郎 → 合法(ただし移動中は演説NG) この動画のシーンは、少なくとも「歩きながら演説」の典型例に見えるため、違法行為に該当する可能性が高いと言えます。選挙戦ではこうした微妙な線引きで注意喚起や指導が入ることがよくあります。 公職選挙法で、候補者が歩きながら演説する(いわゆる「流し演説」や「練り歩きながらの演説」)行為は、街頭演説の要件に違反します。主な該当条文は以下の通りです。 主要な違反条文 公職選挙法 第164条の5(街頭演説) 候補者個人が行う街頭演説は、「演説者はその場所にとどまって標旗を掲げて行う」ものと定義されています。 → 歩きながら(移動しながら)拡声器で演説を続けるのは、この「とどまる」要件を満たさず、街頭演説として認められないため違反となります。 多くの自治体選挙管理委員会のガイドラインや説明書でも、「歩きながらの演説は禁止」「演説者はその場にとどまること」と明確に記載されています。 全文はこちら 4:名無し :2026/02/01(日) 16:38:01.930ID:i7pXgqSYf 公職選挙法第164条の5(街頭演説)の違反に対する罰則は、直接的に同条に罰則規定はありませんが、選挙運動の方法に関する違反として、主に公職選挙法第243条(選挙運動の方法等の違反)に該当します。 主な罰則(公職選挙法第243条第1項) 2年以下の禁錮又は50万円以下の罰金 (多くの自治体選挙管理委員会のガイドラインや実務資料で、街頭演説の要件違反(歩きながらの演説など)はこの条文で処罰されると明記されています。) 第243条の関連部分(抜粋・要約) 第243条第1項:公職選挙法に規定する選挙運動の方法等に関する規定に違反した者は、2年以下の禁錮又は50万円以下の罰金に処する。 街頭演説の場合、第164条の5の「演説者はその場所にとどまって」行う要件に反する行為(移動しながらの演説、標旗未掲示など)は、この「選挙運動の方法違反」に該当。 第243条第1項第8号の4など:街頭演説関連の具体的な違反(第164条の5第1項・第4項など)を列挙した規定で、罰則が適用される。 関連する他の罰則の可能性 公職選挙法第244条(一部の軽微な違反):1年以下の禁錮又は30万円以下の罰金(例:標旗の不適切使用など、軽微な街頭演説違反の場合に適用されるケースあり)。 ただし、歩きながらの流し演説のような典型的な違反は、第243条が適用されるのが一般的です。 5:名無し :2026/02/01(日) 16:38:22.457ID:i1O2uWjdZ ええ… 8:名無し :2026/02/01(日) 16:38:38.945ID:Sh8NiaPCE はぇ~そんなんあるんや…