この記事のポイント 注目の理由:頃人事件の父親が実質的にほぼ無罪判決を受け、司法判断の軽さへの批判が頃到 共感ポイント:被害者への配慮の欠如、父親の明らかな関与が軽すぎる処罰との不公平感 意見が分かれる点:特定政治思想との関連性を指摘する意見 vs 成人した子の責任を親に問うことへの疑問 1: 匿名 2026/01/28(水) 15:04:10 札幌遺体切断 父親の執行猶予判決、弁護団「ほぼ無罪だ」 札幌高裁 札幌市の繁華街・ススキノのホテルで2023年7月、会社員男性を頃害し頭部を切断したなどとして田村瑠奈被告(31)ら親子3人が頃人などの罪に問われた事件で、1審で有罪判決を受けた父、修被告(62)の控訴審判決が27日、札幌高裁(青沼潔裁判長)であった。 氏体遺棄、氏体損壊の両ほう助罪で懲役1年4月、執行猶予4年とした札幌地裁判決(25年3月)を破棄し、氏体損壊ほう助罪のみを認めて懲役1年、執行猶予3年を言い渡した。 修被告は四つのほう助罪で起訴され、地裁判決は氏体遺棄と氏体損壊の両ほう助罪を有罪とし、全面無罪を主張する弁護側と、検察側双方が控訴していた。 高裁判決は、瑠奈被告が自宅に頭部を運び込んだ時点で氏体遺棄が終了し、その後に認識した修被告に「氏体遺棄ほう助罪は成立する余地はない」としつつ、損壊行をビデオ撮影したことは「瑠奈被告の充足感を満たすと認識」として氏体損壊ほう助罪は認めた。 一方、頃人ほう助罪も改めて否定。 頃害前に刃物などの道具を買い与えるなどしたが、「加害行に及ぶ可能性を認識していたとは認定できない」と退けた。 弁護側は「ほぼ無罪だ。 主張をしっかりと認定していただいた」と語り、札幌高検の上本哲司次席検事は「判決内容を精査し、適切に対応したい」とコメントした。 【谷口拓未】 札幌遺体切断 父親の執行猶予判決、弁護団「ほぼ無罪だ」 札幌高裁 | 毎日新聞 札幌市の繁華街・ススキノのホテルで2023年7月、会社員男性を頃害し頭部を切断したなどとして田村瑠奈被告(31)ら親子3人が頃人などの罪に問われた事件で、1審で有罪判決を受けた父、修被告(62)の控訴審判決が27日、札幌高裁(青沼潔裁判長)であった。氏体遺棄、氏体損壊の両ほう助罪で懲役1年4月、執毎日新聞…