1: 匿名 2026/01/13(火) 21:51:19 自転車で歩道を走っていたら「6000円の罰金になるよ」と言われました。本当に違反になるのでしょうか……?|ファイナンシャルフィールド|その他暮らし自転車事故の抑制を目的として、2026年4月1日から自転車の交通違反に対する取扱いが見直され、一定の違反は「青切符」の対象となります。 例えば、歩道を通行できない場所で歩道を走行するなどの違反は「青切符」の対象となる可能性があり、反則金が科せられることがあります。 本記事では、自転車の歩道通行のルールがどのように変わるのかを解説するとともに、青切符の対象になったときの反則金額や、青切符の対象外となる違反行についてもご紹介します。ファイナンシャルフィールド 歩道を通行する際には歩道の車道寄りを徐行しなければならないこと、歩行者の通行を邪魔するおそれがある際には一時停止をしなければならないことなどのルールが決められています。 このようなルールを破り、スピードを出して運転して歩行者を立ち止まらせたり、警察官から警告を受けたにもかかわらず従わなかったりした場合に、取り締まりの対象になるでしょう。 ■4月1日以降「交通事故につながる危険な運転」と判断された場合は、反則金が科せられる可能性がある 2026年4月1日から16歳以上の自転車利用者に「青切符制度」が適用されるようになり、一定の交通違反をして取り締まりを受けた場合は反則金を支払うことになります。 歩道走行そのものが直ちに反則金の対象になるわけではありませんが、スピードを出して走行して歩行者を立ち止まらせた場合や、警察官の警告に従わなかった場合などは、反則金の支払いを求められる可能性があるようです。…