1: 名無し 2026/01/13(火) 19:55:12.44 ID:lAw3rT4z0 警察から「口座に入っている金額の10%を謝礼として渡すことになる」と説明され、受け取りを放棄したという投稿が話題。池田誠弁護士は、遺失物法上の「物件の価格」は返還時の市場価値を指すと指摘。キャッシュカード自体に財産的価値はなく、口座残高を基準とするのは誤りだと解説した。また、警察が具体的な額を助言することも基準に反するという。 弁護士ドットコムニュース(Yahoo!ニュース) ■要約 ・遺失物の謝礼(報労金)は「物件の価格」の5〜20%と定められている。 ・「物件の価格」とは購入時ではなく、返還時の「市場価値」を指す。 ・キャッシュカードの価値は、カード自体や再発行手数料程度であり、口座残高は含まれない。 ・警察が具体的な謝礼額を助言することは、運用基準で禁じられている。 ■解説 警察が「口座残高の1割」などという、法律を根底から誤解した助言をしていたとすれば、これは行政の怠慢と言わざるを得ません。本来、市民を守るべき立場にある警察が、不適切な知識で落とし主を困惑させ、所有権の放棄にまで追い込んでしまうのは、あってはならないことです。 高市政権が掲げる「国民の権利保護」と「法治の徹底」という観点からも、現場の警察官一人ひとりに正しい法的知識を再徹底させる必要があります。特にキャッシュカードやスマートフォンなどは、中に入っている情報の価値と、デバイスそのものの価値を混同しやすいものです。法に基づいた適正な運用こそが、社会の信頼を支えます。 こうした「行政の小さな誤り」が、結果として個人の財産権を侵害することに繋がります。日本をより良くするためには、マクロな経済政策だけでなく、こうした身近な法運用の透明性を高めていくことも重要です。自分の身を守るためにも、我々市民が正しい法律の知識(リーガルリテラシー)を持つことが、ますます大切になっていますね。 【クルド人と一緒に生きよう】埼玉・川口で千人超えの差別反対デモ敢行へ 【画像】 このレベルの子の家庭教師頼まれたらどうする? 真夜中に鉄の矢を放った男たち…人、動物、少女像、何を狙ったのか?=韓国の反応…